河原論説

中国で進む「警察国家」化

河原昌一郎

 「警察国家」とは、もともとは、絶対君主制の下で強大な警察権力を背景として強権政治を行った国またはその体制のことを言うが、最近では、権威主義的な政治体制の下で強力な警察組織によって人権や思想を抑圧し、人民を監視統制する体制を言うものとして用いられるようになっている。ここでの用法は、もちろん後者である。

 中国では、習近平政権になってから、この「警察国家」化が急速に進んでいる。習近平は、軍事、公安、外交、情報等の国家の安全に関する部門を網羅的にカバーする国家安全委員会を組織し、自らその主席となり、2014年4月15日に第1回会議を開催して、新たな国家安全体制の構築を指示した。これによって国家の安全に関する法制度の見直し、整備が行われることとなり、徐々にその方向も明らかとなってくる。その方向がすなわち中国の「警察国家」化であり、警察組織による人民の自由の抑圧、監視の強化である。

 国家安全に関する法制度整備の第一弾と目されるものが旧国家安全法を全面的に見直し反スパイ部分だけを取り出した「反スパイ法〔反間諜法〕」(2014年11月1日制定、同日施行)である。そして、第二弾が「新国家安全法」(2015年7月1日制定、同日施行)であった。これら二法によって、経済、社会、文化等のあらゆる活動が実質的に監視の対象となり、強権的抑圧体制が大きく強化されたが、これら二法では、国家安全機関(情報機関)または中央国家安全指導機関に権限が集中する規定となっており、公安(警察)機関に権限を与えることを直接規定したものとなっていない。

 しかしながら、最近になって制定された「反テロ法〔反恐怖主義法〕」(2015年12月27日制定、2016年1月1日施行)および「外国NGO管理法〔境外非政府組織境内活動管理法〕」(2016年4月28日制定、2017年1月1日施行)の2法については、公安機関にこれらの法の執行について絶対的とも言える強力な権限が与えられており、まさに「警察国家」を彷彿とさせるものとなっている。国家安全機関等ではなく、公安機関に突出した権限が与えられることとなったのは、基本的には任務または業務の内容に即したものであろうが、公安機関は最近まで、2014年12月に党籍を剥奪されて失脚した周永康の牙城であった。したがって、少しうがった見方になるが、習近平政権が今回、ためらいなく公安機関に強力な権限を与えたのは、周永康失脚後に公安機関関係者の入れ替えが進み、習近平が公安機関を十分に掌握したことの表れと見ることもできないわけではない。

 さて、それでは、最近制定された2法では主にどのような内容が規定されているのであろうか。

 反テロ法について、中国政府は、同法は、近年の国際テロ活動の増加、とりわけ「東トルキスタンイスラム運動」を代表とする「東トルキスタン」テロ組織の中国に与えている脅威に対応して、中国人民の生命財産等を守るためのものであるとしている(2016年2月26日、公安部記者会見)。そうした目的はともかく、同法は人民の抑圧・監視の強化について草案段階からいろいろな疑念ないし懸念を呼んでいたところであり、実際、同法には次のような規定が盛り込まれている。

 その一つが人民による密告の奨励である。同法9条によれば、いかなる組織および個人であっても、当局と協力して反テロ活動の義務を果たさねばならず、テロ行為の容疑者を発見した場合は速やかに当局に通報しなければならない。当局によく協力した者は表彰される(同法10条)が、通報しなかった者は場合によって処罰される(同法82条)。

 二つ目は人民の思想教育の徹底である。同法17条によれば、教育行政主管部門や学校、職業訓練機関はテロに関する知識を教育内容に含めなければならず、ニュース、放送、テレビ、文化、宗教、インターネット等の関係機関は反テロ宣伝教育を実施しなければならない。これらの宣伝教育の内容によっては、特定の団体、集団等を敵視するような洗脳教育も可能となろう。

 三つ目は事業者(外国企業を含む。)による人民の交信内容の監視である。同法19条によれば、電信業務経営者およびインターネットサービス提供者は、情報内容監督制度を実施し、テロまたは過激主義の情報の伝播を防止する義務を負う。もし、テロの内容等の情報があれば、即座に交信を停止し、情報を削除して当局に報告しなければならない。

 そして四つ目に、この法律の大きな特色として、公安機関の裁量による拘留を大幅に認めていることである。たとえば、テロや過激主義を宣揚した疑いがあるというだけで、公安機関は当該者を10日以上15日以内の拘留に処すことができる。テロに関する情報を知っていて通報しなかった者にも同様の措置をとることが可能である。こうした公安機関の行う拘留処置については、異議申立てや裁判所への訴え等は認められておらず、まったく救済措置がない。公安機関は事実上、万能の機関として人民に臨むことが可能となっているのである。

 このほか同法の問題としては、電信業務経営者・インターネットサービス提供者(外国企業を含む。)に、公安機関等がテロの予防、調査活動を行う場合に、技術的インターフェイス、暗号解読の提供等の技術支援および協力を行うことを義務付けている(同法18条)ことが指摘されている。同規定の具体的内容は必ずしも明確でないものの同規定に基づき、グローバル企業に暗号コードの提出等が求められることとなれば、他国のサイバーセキュリティにも影響を与えることが懸念される。また、テロ事件に関する報道は、当局に完全に一元化され、報道機関は当局に許可されたもの以外は報道できないこととされている(同法63条)。

 一方、外国NGO管理法は、中国に約7000あると言われる外国NGOを公安機関の管理の下に置き、公安機関による取締、監視を徹底しようとするものである。

 中国でNGOは、大きく登録NGOと草の根NGOに分けられる。登録NGOとは社会団体登記管理条例に基づき社会団体等として登録しているNGOのことであり、民生部の管轄に属している。草の根NGOはそれ以外のNGOのことであり、中には企業として法人登録を行っているものもあるが、その多くは登録を行っていない任意団体として活動している。外国NGOは、この分類によれば、そのほとんどが草の根NGOに属し、法人格を持たないままに活動してきた。

 中国政府は、同法の制定は、同法に基づく登録を通じて外国NGOの活動の法的根拠を与えるものだと説明するが、それならば従来通り民生部の所管としておくことで十分である。外国NGOの管理を公安機関に直接行わせることとしたのは、「外国政府はNGOを使って、民主主義の理想を広め、中国を不安定にしようとしている」(2016年4月27日、The Wall Street Journal)と考え、こうした動きを監視し、封殺するためということとなろう。

 実際、外国NGOが同法に基づき登録しようとしても当該NGOの事業を所管する政府機関の事前同意が要件とされる(同法11条)等、登録は極めて難しい。現実には登録できずに中国から撤退を余儀なくされる外国NGOが多いものと見られる。また、たとえ登録できても、中国国内での支所の設置は禁じられている(同法18条)ことから全国的な組織展開は困難であり、資金使用も指定された金融機関の口座を通じて行うこととされている(同法22条)等、その活動は当局の厳格な監視下に置かれる。さらに、未登録のままで活動を行った場合等にあっては、公安機関は関係者に10日以下の拘留処分を科すことが可能であり、反テロ法と同様、公安機関には取締、監視に当たっての強大な権限が与えられている。

 こうした内容を有する反テロ法および外国NGO管理法について、日本、米国、カナダ、ドイツの4カ国の駐中国大使が連名で、こうした法制化は「商業活動を阻害し、革新を遅らせ、人権を守るという国際法上の義務を破る可能性がある」ことを指摘した意見書を提出し、その懸念を伝えたという(2016年3月2日、産経ニュース)。

 しかしながら、中国のこれら法律の制定の目的は、まさに西欧型民主主義への拒否なのであり、「警察国家」化による共産党支配体制の維持なのである。一方で、「警察国家」化は、国内の政治・社会不安の高まりを反映したものであり、抑圧の強化とともに国内矛盾をますます亢進させる両刃の剣としての作用があることも忘れられてはならないだろう。


発表時期:2016年8月
学会誌番号:37号

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