一般財団法人 日本安全保障フォーラム 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本安全保障フォーラムと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、日本国の安全保障に関する調査、研究、普及等の活動を行い、日本国民の健全な国家・安全保障意識の涵養に努め、もって日本国の恒久的な生存と繁栄に資することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)日本国の安全保障に関する調査、研究。
(2)日本国民が共に守るべき歴史、伝統、文化に関する調査、研究。
(3)世界の安全保障をめぐる動向に関する調査、研究。
(4)上記各号に掲げる事業に関する政策提言、セミナー開催、インターネットでの情報提供、その他の政策的具体化、普及、啓発事業。
(5)その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は電子公告により行う。
第2章 財産及び会計
(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第6条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住所 東京都千代田区九段北1-2-2-909
設立者 矢野義昭
拠出財産及びその価額 現金 100万円
住所 埼玉県さいたま市南区別所7―21-1-1307
設立者 河原昌一郎
拠出財産及びその価額 現金 100万円
住所 茨城県神栖市溝口1725-6
設立者 大久保浩
拠出財産及びその価額 現金 100万円
(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第9条 当法人に、3名以上7名以内の評議員を置く。
(選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 評議員会
(権限)
第13条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。
(開催)
第14条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(議長)
第15条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員、理事会等
第1節 役 員
(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事の中から会長1名、副会長1名をおく。
3 前項の会長は代表理事を、副会長は業務執行理事を兼ねる。
(選任等)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(職務及び権限)
第21条 会長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき及び不在時にはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
5 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
第2節 理事会
(権限)
第24条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)業務の執行に関する事項
(招集)
第25条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、便宜的に副会長に招集させることを妨げない。
2 理事会の招集通知は、理事会の日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(決議)
第26条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第27条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印する。
第3節 その他
(名誉顧問及び顧問)
第28条 名誉顧問及び顧問は、学識経験がある者のうちから、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
2 名誉顧問は、当法人の事業に関することについて、会長の諮問に応じて、又は必要と認めることについて意見を述べることができる。
3 顧問は、当法人の事業に関することについて、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
(研究員)
第29条 当法人は、研究員を置くことができる。研究員は理事会の承認を経て会長が任命する。
(事務局)
第30条 当法人は、会計その他の事務局職員を置くことができる。事務局職員は、理事会の承認を経て会長が任命する。
第5章 定款の変更
(定款の変更)
第31条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
第6章 附 則
(設立時の評議員)
第32条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 矢野和子、池田収、関屋雄大
(設立時の役員)
第33条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 矢野義昭、河原昌一郎、大久保浩、岡島実、唐川伸幸、栗山勉
設立時代表理事 矢野義昭
設立時監事 本村裕三
(最初の事業年度)
第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第35条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人日本安全保障フォーラムの設立のためこの定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
令和4年3月17日